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院長のひとりごと

院長のひとりごと...昨日、今日、明日

2005/04/12

矯正治療中の転居
 
矯正治療は、装置をつけての治療はもとより、術後の経過観察やあともどり防止の健診、また口腔衛生メンテナンスに年の単位の受診が必要になります。 ですから、3月4月の年度末、年度始めの移動の時期には、転居に伴い、治療継続や経過観察のお願いをするため、新しい矯正歯科医を患者さんと相談して決めまければなりません。
矯正料金の精算や返金の必要もあり、矯正歯科医にとってちょっと頭が痛い事もあります。 今年は、広島で治療を開始し、転居のため当院に転医、1年半ほど継続治療を行ったところで今度は埼玉に転居となり、転居先近くに私の医局の先輩の矯正専門医がいらしたので継続治療をスムーズにお願いしました。
治療が終了したお姉さんと、これから治療という妹さんの姉妹は、沖縄に転居、日本矯正学会の認定医の名簿から転医先を決定、お願いできホッとしました。 そうこうしていると四月の新年度で、北海道、宮城、静岡とお父さんの仕事の都合で転居されるたびに、矯正専門医をリレーしてきたお子さんが当院に紹介されてき、当院で矯正治療をさせていただくことになりました。
社会活動が活発な現代、職種によっては矯正治療の転医を考慮しなければなりませんが、そのため治療を控えることはありません。
矯正専門医は、個人的また公的ネットワークを使って継続治療の手続きを行い、患者さんの治療をスムーズに行うようにしていますのでご安心ください。
転医については日本最大の矯正歯科専門医の会日本臨床矯正歯科医会のHPをご覧ください。






 
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